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月曜日, 11月 28, 2005

「再発がんも公的保険で」を読む。

「再発がんも公的保険で」を読む。

YOMIURI ONLINE「再発がんも公的保険で」を読む。

 厚生労働省の医療保険担当課長がシンポジウムで、「抗がん剤は、(完治に有効と見られる)三つぐらいを除き、保険適用しなくていいと思う」という発言があったらしい。
到底、受け入れられない話である。

がんに罹って治療中、それも再発がんならば、余程、適切な副作用抑制が出来なければ、充分な仕事が出来るとは言いにくい。つまり、治療は保険が頼りと云うことになる。最近、アリコやアフラックなど外資系保険会社、三井住友や東京日動火災、いくつもの保険会社が、がん保険の宣伝をテレビで流している。まるで、こういった保険に入っておくよう、誘導されているようでもあり、国は国民を守る義務を放棄しようとしているのではないか、これも、官から民へなのか、構造改革というものなのかと言いたい。

さて、抗がん剤はいくつもの種類がある。とあるがんに対して、この抗がん剤が効果がある、というのもおおよそわかっているらしい。今書いた効果とは、がんの縮小・消滅、もしくは現状維持を指している。
問題は、Aと云う人の胃がんに効果があった抗がん剤が、必ずしもBと云う人のがんにも効果があるとは限らないと云うこと。つまり、試行錯誤が必要だと云うこと。
もう一つ、そのがんに対して、その抗がん剤かいつまでも効果があるわけではないということだ。
仮に抗がん剤が三つだけ、利用することができるとする。その抗がん剤の効果がそれぞれ、一ヶ月ずつの効果しかなかったとすれば、つまりは、その人は3ヶ月の命ということになる。
もちろん、その抗がん剤が1年の効果を持つ場合もあるかもしれない。

こういったことを踏まえて、先の課長の言葉を吟味するなら、「仕事をして、国に税金や保険を払えない人間は死ねばいい」と言っているのと同義だということだ。まさしく、棄民である。

二人に一人ががんに罹り、三人に一人ががんで死ぬという時代。
まさしくそれは、国が国民を捨てる、棄民行為だと考える。

お金と命
「生保売却を認めず」を読む

土曜日, 11月 19, 2005

「生保売却を認めず」を読む

京都新聞 2005.11.18 朝刊
「生保売却を認めず がん患者の請求棄却 人命売買に等しい 東京地裁判決」の記事があった。今年2月に訴訟が起こされた。およそ、九ヶ月、がん患者にとって九ヶ月も待たされるというのは死活問題だ、あまりにも長すぎる。
さて、以前にも書いたが、がんの治療費、正確には薬代が支払えなくなってしまった、薬代のため、住んでいた家も手放した、他に売る物もないし、もちろん、働けるような状態でもない。
この訴訟は、そんな状態の中、生命保険の死亡保険金を企業が買い取ることで、保険金の減額された金額だが、当面の治療費、生活費を提供しましょうということだ。これを当の保険会社が認めず訴訟となったわけで、今回、請求を棄却という結果になった。

裁判所は生保売買は有効な資金取得の手段と認めながらも、人命が売買の対象となるに等しいと判断している。
私は、裁判所の判断は適切だと思う、だが、がん患者の実状をあまりにもわかっていないと思う。
がんは、治療しなければ、薬を飲み続けなければ、必ず死に至る病気である。風邪のように、薬を飲まなくても暖かくしていたら治ったというような病気ではないのだ。そして、がんの薬は高額なものが多い、一ヶ月数十万、百万、全く不思議でない金額だ。既にこの時点で、人命がお金のあるなしの対象となっている。
裁判所が「人命が売買の対象となるに等しい」という状況に既に陥っているのだ。

私が思うのは、がんなどの大病に罹った場合は、3割負担ではなく、0割負担にするべきだ。民間のあまたあるがん保険になど入らなくても済むくらいの保証をせよといいたい。もし、これが荒唐無稽というなら、どうして荒唐無稽なのか、その背景はと問いたい。箱物などつくるよりも、もっと大切なものがあったのではないかと問いたい。

木曜日, 11月 03, 2005

「抗がん剤 延命効果を確認、義務に」を読む。

「抗がん剤 延命効果を確認、義務に」
厚労省 治験評価法改定へ

京都新聞 2005.11.2 夕刊

保険医療として、抗がん剤を使用したいと考えるとき、その抗がん剤が承認されていなければならない。
さて、この記事では、厚生労働省の治験評価法を10年ぶりに改定したということ。

がんは誰が罹っても不思議でないほどの、日本人死因第一位の病気であり、かつ、症状が出にくいため、実際に症状が出たときには手遅れとなることの多い病気だ。

さて、今回、抗がん剤の有効性や安全性を高めるために改定したとのことだが、なかなか、素直には受け取れない。

治験は三段階となり、
第一相試験-身体への安全性を調べる
第二相試験-腫瘍の縮小効果があるかどうか
これに加えて、今回の改定により
第三相試験-延命効果があるかどうか。

この三段階を経て、承認となる(ただし、第二相試験で著しい効果が得られた場合は、この時点で承認、その後、第三相試験で承認の妥当性を検証するとのこと)。

このように改定された起因の一つに「イレッサの副作用死」の問題があったのは間違いないと考える。詳しくは、どちらかで調べていただければいいが、夢の抗 がん剤と発表されたイレッサが、がんの著しい縮小作用を見せたと同時に、多数の患者を副作用死に導いたという問題である。
全ての抗がん剤が副作用を起こす可能性がある、決して、イレッサの副作用死が、他の抗がん剤よりも多いわけではない、前評判が高すぎたためと、使用方法に問題があったため、マスコミ的に標的とされてしまったわけだ。

さて、この「延命効果」、つまりはこの抗がん剤を使用することで、1年の生存が1年2ヶ月になっただとか、そういう、延命が証明されないと承認されないと云うことだ。

あまりにもがん患者や、その家族のことがわかっていない、そう考える。
上記のイレッサは、人によってはかなりの縮小効果があるが、その延命効果はあまりない。
ただ、それでもだ、特に末期のがん患者や家族は、例え一ヶ月でも一週間でも、延命には繋がらなくても、がんが縮小し、息が今までよりもしやすくなる、流動 物しか食べられなかったのが、ほんのちょっとのでも固形物を食べることが出きる、ほんのそんな、ちょっとしたことでも、ほっとするのだ、ほんの少し、幸せ という気分を見いだせる。

そもそも、抗がん剤、化学療法の専門家がひたすら少ないこの国で、また、クロノテラピー等、副作用を抑える治療があるに関わらず、病院や保険の都合で充分に為されていないこの国で、何が承認の妥当性だと言いたい。


抗がん剤、延命効果の確認義務付け 厚労省ガイドライン